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Copyright Collective Management in China for Foreign Rightsholders

## 外国権利者必読:中国著作権集中管理制度ガイド 中国の著作権集中管理制度は、著作権保護体制において極めて重要でありながら、外国権利者にしばしば見落とされる要素です。あなたが音楽作家、文字作品の権利者、写真または視聴覚作品の権利者であるなら、この仕組みを理解することが、中国市場で現実的かつ持続的な著作権収入を得られるかどうかに直結します。 著作権集中管理とは、本質的には規模を活用した著作権取引および権利行使の仕組みです。権利者が個別に行使することが難しい権利(公共の場での再生、放送、カラオケ、ネット転載など)を集中管理団体に委託し、当該団体が一括してライセンス、料金徴収、分配を行い、自らの名義で権利侵害訴訟を提起します。 ### 中国著作権集中管理体系の構造 中国で現在法律に基づき設立されている五つの著作権集中管理団体は、それぞれ異なる作品類型を管轄し、いずれも国家版権局(現在は中央宣伝部に所属)の所管下にあり、民政部で全国性社会団体として登録されています。 | 団体名称 | 管理範囲 | 設立年 | |---|---|---| | 中国音楽著作権協会(MCSC) | 音楽作品の詞曲著作権 | 1992年 | | 中国音像著作権集中管理協会(CAVCA) | 音像製品における実演家、録音製作者の権利 | 2008年 | | 中国文字著作権協会(CWWCS) | 文字作品(書籍、新聞雑誌、教材等) | 2008年 | | 中国写真著作権協会(CSPA) | 写真作品 | 2008年 | | 中国映画著作権協会(CFCA) | 映画、視聴覚作品 | 2010年 | これらの団体は政府機関ではなく、権利者自身による社団です。各協会のガバナンス構造には会員総会(最高意思決定機関)、理事会(意思決定機関)、監事会が含まれますが、実際の運用では行政的な色彩が強く、効率性やサービス意識は欧米の同種組織と比較すると依然として差があります。 ### 外国権利者の入会資格と権利 外国権利者は中国の集中管理団体と法律関係を構築することができますが、その経路は国内権利者とは異なります。 「著作権集中管理条例」に基づき、外国権利者が中国で集中管理権利を主張する方法は以下の通りです。 1. **直接入会契約の締結**:一部の協会(MCSCなど)は、国外に常居する自然人または外国 registered の法人実体が直接入会を申請することを認めています。著作権証明書類、身分証明書(外国自然人の場合はパスポートの写し、外国企業の場合は登録証明書及び委任状)、並びに入会契約書の提出が必要です。 2. **相互代表協定の活用**:これが最も一般的な経路です。中国の集中管理団体は、国外の同種団体(米国のASCAP/BMI、日本のJASRAC、ドイツのGEMAなど)と二国間の相互代表協定を締結しています。あなたがこれらの外国団体の会員であれば、あなたの作品は自動的に中国の対応団体によって代理管理され、重複して入会する必要はありません。つまり、自国で登録した作品が中国で使用された後の使用料は、自国の団体を通じてあなたに送金されます。 3. **委任による授権**:中国の代理機関または個人を指定し、その代理機関が集中管理団体と窓口となることができます。ただし、代理契約は集中管理の法定ルールと抵触してはならない点に注意が必要です。 **重要ポイント**:あなたが独立した権利者であり、外国の集中管理団体の会員制度の中にいない場合は、中国の対応する協会に直接連絡して入会を申請することを推奨します。音楽家を例にとると、MCSCの外国会員はそのオンラインシステムから直接登録し、作品情報と権利証明を提出した後、協会の審査を経て承認されます。 ### 使用料の徴収と分配メカニズム 使用料の徴収と分配の仕組みを理解することは、あなたがそこから利益を得られるかどうかを左右する核心です。 中国の集中管理団体の使用料は、主に以下の経路から得られます。 - **放送権ライセンス**:テレビ局、ラジオ局が音楽・文字・写真作品を放送する場合、年間一括ライセンス料を徴収 - **公衆実演権ライセンス**:百貨店、ホテル、レストラン、バー等の公共施設でのBGM再生 - **カラオケライセンス**:KTV施設における音楽作品及びミュージックビデオ作品の使用 - **機械的複製権ライセンス**:レコード会社、デジタル音楽プラットフォームによる録音製品の制作 - **ネットワーク送信権ライセンス**:インターネットプラットフォームによる文字、写真、音楽作品の使用 - **教材法定許諾**:九年義務教育及び国家教育計画教材における既発表作品の使用 料金徴収方式は通常、一括ライセンス(ブランケットライセンス)です。つまり、利用者が年間費用を支払うことで、当該協会の全楽曲/作品集の使用ライセンスを得るものであり、作品単位での課金ではありません。 分配にあたっては、協会は徴収した総使用料から管理費を差し引きます(中国の法律では管理費は実際の徴収額の20%を超えてはならないと規定されており、実際にはほとんどの協会で10%〜15%の間です)。残額は統計された使用データに基づいて権利者に分配されます。 分配における中核的な課題は**使用データの収集**です。欧米諸国で成熟した放送モニタリングシステム(BDS、Nielsen)とは異なり、中国のデータ収集は比較的粗放です。MCSCはサンプリング調査、利用者申告、第三者モニタリング等の混合方式で使用頻度を統計しており、分配サイクルは通常半年または一年です。これは、ある作品が中国で広く使用されていてもサンプルに含まれなければ、権利者が受け取る分配金は極めて少なくなる可能性があることを意味します。 ### 法定許諾制度と集中管理の接点 外国権利者は、中国特有の「法定許諾」制度が集中管理に与える影響を理解しなければなりません。 「著作権法」によれば、以下の場合に作品を使用する際に許諾を得る必要はありませんが、料金の支払いは必要です。 1. 九年義務教育及び国家教育計画教材における既発表作品の一部または短編文字作品/音楽作品の使用 2. 新聞・雑誌による既発表作品の転載、またはダイジェスト資料としての掲載 3. 録音製作者が他人により適法に録音製品として録音された音楽作品を使用して録音製品を製作する場合(いわゆる「録音法定許諾」) 4. 放送局、テレビ局による他人の既発表作品の放送 これらの法定許諾の状況において、使用料の徴収と転送は関連する集中管理団体が担当します。たとえあなたが当該団体の会員でなくても、あなたの作品が法定許諾で使用されれば、協会は使用料を徴収する権限を有し、管理費を差し引いた残額を専用口座に預け入れます。権利者は合理的な期間内(通常3年)に受領を請求すべきであり、期間を過ぎると、当該金員は定款に従い他の会員に分配されます。 この意味で、集中管理団体は中国において「公的な収納代行業者」に類似した機能を担っており、その役割は通常の代理関係を超えたものです。外国権利者が自ら協会に連絡して権利情報や受取口座を登録しなければ、この金銭を永遠に受け取れない可能性が高いのです。 ### 権利侵害訴訟と司法実務 集中管理団体は自らの名義で権利侵害訴訟を提起する権限を有しており、これが通常の代理と区別される中核的な強みです。 実際の司法実務において、中国の集中管理団体による権利侵害訴訟には以下の特徴があります。 - **MCSCとCAVCAの訴訟が最も活発**であり、毎年各地の裁判所で多数の権利侵害訴訟を提起しており、特にKTV事業者、百貨店、ホテル等の施設における無許可使用が対象 - **賠償額は比較的低い**、単曲あたりの判決賠償額は通常人民元800〜3,000元の範囲であり、欧米諸国の判決水準を大きく下回る - **法定賠償が主流**、ほとんどの事件で権利者が実際の損害を証明することが困難なため、裁判所は法定賠償(上限人民元500万元、2020年の法改正後引上げ)を適用する 集中管理団体による会員向け権利行使サービスには通常、無料での訴訟提起(または象徴的な費用のみ)、権利侵害の証拠サポートの提供、利用者との和解交渉の支援が含まれます。非会員の外国権利者が権利侵害で訴訟を起こす場合は、訴訟費用、公证費用、弁護士費用を自己負担し、かつより高い立証ハードルに直面することになります。 **ベストプラクティスの推奨**: - あなたの作品が中国で一定の使用用途がある場合(音楽がKTVで歌われる、写真作品がメディアに転載される、文字作品が教材に収録されるなど)、必ず速やかに対応する集中管理団体に入会すること - あるいは、あなたの所属国の集中管理団体が中国の対応団体と相互代表協定を締結しているかを確認すること——ほとんどの先進国の協会にはこの種の協定があります - あなたの作品に関する中国での使用に関する全ての証拠を保管すること——テレビ番組の放送スクリーンショット、メディア報道、プラットフォームのスクリーンショットなど。これらは権利行使と分配の根拠となるものです - 相互協定により代理されている場合でも、中国の協会に直接作品情報と連絡先を追加登録し、データ欠落による分配漏れを防ぐことを推奨します - 専門的な法的支援が必要な場合は、WeRightsのような機関に連絡して中国著作権法に関するコンサルテーションを受けるか、Telegram @token_1_com を通じて関連情報を入手することができます **よくある誤解**:多くの外国権利者は、中国国外で著作権登録をした、または自国の協会に作品を登録しただけで、自動的に中国で集中管理による収益を得られると思い込んでいます。実際には、相互協定の執行効率、作品データの連携精度、分配システムの透明性が、実際の収入に顕著な影響を及ぼします。自らフォローアップし、自ら登録し、自ら分配記録を確認することこそが、外国権利者が中国で著作権収入を得るための必修科目です。 著作権集中管理は自動ATMではなく、積極的な参加を必要とする制度的枠組みです。その運用ロジックを理解し、そのチャネルの利点を活用することで、初めて世界最大の消費市場である中国において、自らの創作収益を真に守ることができるのです。

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