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CNIPA IP Mediation Procedures for Foreign Disputants in China

## 中国における外国当事者のための知的財産権行政調停手続ガイド ### 一、知的財産権行政調停とは 知的財産権行政調停とは、中国国家知識産権局(CNIPA)およびその地方支分部局が中立な第三者として、当事者の自発的な合意に基づき、知的財産権侵害紛争、権利帰属に関する紛争、またはライセンス契約上の紛争について調停を行う法的手続きです。中国の法院訴訟と比較して、行政調停は効率性が高く、コストが低く、手続きが柔軟であるという顕著な利点があり、特に長期化する訴訟を避けつつ迅速に紛争を解決したいと考える外国当事者に適しています。 中国の「専利法」「商標法」「著作権法」および「知的財産権紛争調停管理弁法」の関連規定に基づき、CNIPAシステム内には専門的な知的財産権紛争調停機関が設置されています。2025年末までに、全国で2,000以上の知的財産権紛争調停組織が設立され、累計で50万件以上の調停案件を処理し、調停成功率は約65%に達しています。 外国当事者にとって、行政調停は優先的に検討すべき紛争解決経路です。複雑な中国の訴訟手続きに精通している必要はなく、調停手続きは中日二ヶ国語で行うことも可能です(事前申請が必要)。調停合意書は人民法院の司法確認を経ることで強制執行力を有します。 ### 二、適用範囲と受理条件 行政調停は、すべての種類の知的財産権紛争に適用されるわけではありません。現行規定に基づき、以下の種類の紛争が調停を申請できます。 **受理可能な紛争の種類:** 1. 特許権侵害紛争(発明特許、実用新案、意匠特許を含む) 2. 商標権侵害紛争 3. 著作権侵害紛争 4. 営業秘密侵害紛争 5. 集積回路配置図設計侵害紛争 6. 植物新品種侵害紛争 7. 知的財産権ライセンス契約に関する紛争 8. 知的財産権の帰属に関する紛争 **受理されない場合:** - 人民法院がすでに受理し審理中の知的財産権案件 - すでに調停合意が成立し履行が完了した紛争 - 同一紛争について当事者がすでに仲裁を申請している場合 - 紛争事項がCNIPAの調停管轄範囲に属さない場合 外国当事者が行政調停を申請するには、以下の基本条件を満たす必要があります。 | 条件項目 | 具体的要件 | 注意事項 | |----------|------------|----------| | 主体資格 | 紛争と直接の利害関係を有すること | 外国企業は合法的な登録証明書および授权委託書を提出する必要あり | | 明確な請求 | 紛争の事実と調停請求を書面で説明 | 専門代理機関による起草支援を推奨 | | 相手方当事者 | 被申請人の正確な情報を提供 | 名称、住所、連絡先などを含む | | 管轄機関 | 侵害行為地または当事者所在地のCNIPA支分部局に申請 | 省級または市級知識産権局に管轄権あり | | 言語要件 | 原則として中国語を使用 | 外国語資料には中国語翻訳文を添付する必要あり | ### 三、調停手続きの全フロー 行政調停手続きは通常5つの段階に分かれており、全体の期間は約30~60営業日で、訴訟手続き(通常6~12ヶ月)よりもはるかに迅速です。 **第一段階:申請提出(第1~7日)** 外国当事者またはその委託代理機関は、管轄権を有するCNIPA地方支分部局に調停申請書を提出します。申請書には以下の内容を含める必要があります。 - 申請人および被申請人の基本情報(名称、住所、連絡先担当者など) - 紛争の基本的事実と争点 - 具体的な調停請求およびその根拠となる事実と証拠 - すでに試みた協議による解決状況の説明 申請時には、主体資格証明書類、授权委託書(代理を委託する場合)、関連証拠資料の写しも提出する必要があります。外国企業が提出する書類は、公証認証を受けるか、または中国が加盟する国際条約に従って関連手続きを行う必要があります。 **第二段階:受理審査(第8~15日)** CNIPA調停機関は、申請受領後7営業日以内に審査を行い、受理するかどうかを決定します。審査のポイントは以下の通りです。 1. 申請事項が行政調停の範囲に属するか 2. 申請人と紛争に直接の利害関係があるか 3. すでに効力が発生している司法判決または仲裁判断が存在するか 4. 被申請人の情報が明確で確認可能か 審査通過後、調停機関は双方当事人に受理通知書と調停通知書を発送します。被申請人は通知受領後15日以内に答弁意見を提出する必要があります。 **第三段階:調停の実施(第16~45日)** 調停機関は1名または3名の調停人を指定し、調停チームを構成します。調停人は知的財産権に関する法律知識を有し、かつ紛争と利害関係がなくてはなりません。調停は非公開で行われ、当事者の営業秘密を保護します。 調停手続きには通常以下の段階が含まれます。 - 初回会合:調停人が手続きルールを説明し、双方の陳述を聴取 - 個別面談:調停人が各当事者と別々に溝通し、譲歩の余地を把握 - 合同調停:条件が整った時点で対面またはビデオ調停会議を開催 - 方案提示:調停人が双方の意思に基づき調停方案を提案 **第四段階:合意の成立(第46~50日)** 双方が合意に達した場合、調停人は調停合意書を作成します。合意書の内容は以下の通りです。 - 当事者の基本情報 - 紛争事実の概要 - 調停結果(賠償額、侵害停止などの具体的內容を含む) - 履行方法と期限 - 違約責任条項 **第五段階:司法確認(任意)** 調停合意書の署名後、双方当事者は共同で人民法院に司法確認を申請することができます。司法確認を受けた調停合意書は、法院判決と同等の強制執行力を有します。一方が合意を履行しない場合、もう一方は直接法院に強制執行を申請できます。 ### 四、調停と訴訟の費用対効果比較 外国当事者にとって、行政調停と法院訴訟のどちらを選択するかは慎重な検討を要する戦略的決断です。以下の比較表が、より賢明な選択の一助となります。 | 比較軸 | 行政調停 | 法院訴訟 | |--------|----------|----------| | 平均期間 | 30~60営業日 | 6~12ヶ月(第一審) | | 公式費用 | 無料または象徴的な額(約500~2,000元) | 紛争金額に応じて徴収(約0.5%~1%) | | 手続きの公開性 | 非公開、営業秘密を保護 | 原則公開審理 | | 柔軟性 | 調停方案は双方の協議によりカスタマイズ可能 | 法定の判決方式に限定 | | 執行力 | 司法確認後、強制執行力あり | 第一審判決は上訴可能、終審判決は執行力あり | | ビジネス関係の修復 | 協力関係の維持に寄与 | 関係破綻につながりがち | | 渉外案件の経験 | 一部機関の渉外経験は限定的 | 渉外知的財産権審判の経験豊富 | | 弁護士委任の必要性 | 必須ではないが強く推奨 | ほぼ必須 | | 成功率 | 約60~65% | 案件の状況による | CNIPAが発表した統計データによると、2024年の全国における知的財産権紛争行政調停案件の平均処理期間は42日で、調停成功率は64.8%に達しました。同期間の知的財産権民事事件第一審の平均審理期間は7.3ヶ月です。市場運営を迅速に再開したい外国企業にとって、行政調停は明らかに時間面で優位性があります。 ### 五、外国当事者のための実務的アドバイスと注意点 外国当事者が中国で行政調停を申請する際には、以下の点に特に注意する必要があります。 **第一に、専門代理機関への委託。** 法律上、外国当事者が代理機関への委託を強制されているわけではありませんが、実務上は、中国の知的財産権行政手続きに精通した専門代理機関(WeRightsなどの知的財産権サービス機関と提携する弁護士など)に依頼することで、調停の効率を大幅に向上させることができます。代理機関は以下の重要な作業を支援できます。 - CNIPAのフォーマット要件に適合した調停申請書の作成 - 公証認証書類の準備 - 現地化された調停戦略の提案 - 調停過程における代理での交渉対応 **第二に、証拠準備における現地化要件。** 中国の証拠規則は英米法系とは顕著な違いがあります。外国当事者は以下の点に注意する必要があります。 1. 域外で作成された証拠は公証認証または関連国際条約の手続きを経る必要あり 2. 外国語の証拠には確認済みの中国語翻訳文を添付する必要あり 3. 電子証拠(電子メール、ウェブページのスクリーンショットなど)は公証保全が必要 4. 侵害の現物証拠は専門家の指導の下で証拠保全を行うことを推奨 **第三に、調停に対する合理的な期待値の設定。** 行政調停における賠償基準は、通常、法院判決による法定賠償額よりも低くなります。外国当事者は調停申請前に十分な心理的準備を行う必要があります。調停の理想的な目標は、侵害行為の迅速な停止、合理的な賠償の獲得、そして中国市場におけるビジネス上の評判の維持です。 **第四に、暫定的保護措置の活用。** 調停申請と同時に、CNIPAに対して行政保護措置を申請することも可能です。これには、侵害物品の查封・差押え、侵害行為の停止命令などが含まれます。これらの暫定措置は、調停手続きの進行中に申請人の合法的権益がさらなる損害を受けることを防ぎます。 **第五に、調停不成立後の救済手段。** 調停が合意に至らなかった場合、または一方が履行を拒否した場合でも、外国当事者は以下の救済手段を保持しています。 - 人民法院への知的財産権侵害訴訟の提起 - 仲裁の申請(契約に仲裁条項がある場合) - CNIPAへの行政裁定の請求(特許権侵害紛争に適用) ### 六、最新の政策動向と展望 2025年以降、中国の知的財産権行政調停制度は以下のような重要な発展傾向を示しています。 **国際化の進展。** CNIPAは複数の国・地域の知的財産権機関と越境調停協力協定を締結しています。外国当事者が自国ですでに開始した調停手続きにおける関連証拠や調停成果は、一定の条件下でCNIPA調停機関に採用される可能性があり、重複する証拠提出の負担が軽減されます。 **デジタル調停プラットフォームの構築。** CNIPAは「スマート調停」プラットフォームの構築を推進しており、外国当事者はオンラインプラットフォームを通じて申請書の提出、証拠のアップロード、遠隔ビデオ調停会議への参加が可能になります。このシステムは2026年末までの全面稼働が見込まれており、外国当事者が調停参加のために中国を訪問する際の時間的・経済的コストを大幅に削減するでしょう。 **調停と司法確認の連携最適化。** 最高人民法院とCNIPAが共同で推進する調停合意書の司法確認「グリーンチャンネル」が、複数の省・市で試験的に実施されています。CNIPAの調停により成立した合意について、当事者は調停機関の現場からオンラインシステムを通じて法院に司法確認を申請でき、法院は通常3営業日以内に審査確認を完了します。 **調停人の専門資格認定。** CNIPAは知的財産権調停人の全国統一認証制度を確立し、調停人は専門知識試験と実務研修を経て初めて業務に従事できます。2025年末現在、全国で資格を有する知的財産権調停人は8,000人を超え、そのうち渉外案件に対応可能なバイリンガル調停人は約1,200人です。 外国当事者にとって、中国の知的財産権行政調停制度は、より開放的で、効率的で、専門的な方向へと発展しています。行政調停を選択することは、現在の紛争を効率的に解決する手段であるだけでなく、中国市場において長期的な知的財産権保護戦略を構築する上での重要な構成要素でもあります。外国の権利者は、中国市場に参入する初期段階から行政調停を知的財産権保護のツールボックスに組み込み、専門サービス提供者(WeRightsなど)との連絡を維持し、紛争発生時に最も有利な対応策を即座に開始できるようにすることを推奨します。 特定の案件における調停の実現可能性評価や、調停申請書類に関する専門的な支援が必要な場合は、Telegramにて@token_1_comまでお問い合わせください。

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