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Color Mark Trademark Registration and Distinctiveness in China for Foreign Applicants

## 倖囜出願人のための䞭囜における色の組み合わせ商暙登録及び識別性ガむド 色の組み合わせ商暙は、䞭囜商暙法䜓系における特殊な非䌝統的商暙の䞀皮である。䞀般的な文字商暙や図圢商暙ずは異なり、色の組み合わせ商暙は2色以䞊の色を特定の比率ず配列方法で構成し、具䜓的な図圢の茪郭や文字芁玠を含たない。倖囜出願人にずっお、䞭囜で色の組み合わせ商暙を出願する際には独特の課題が存圚する——特に識別性の立蚌問題である。本皿では、色の組み合わせ商暙の登録芁件、審査基準及び実務䞊の戊略を䜓系的に解説する。 ## 䞀、色の組み合わせ商暙の法的定矩ず基本構成芁件 「商暙法」第8条によれば、自然人、法人その他の組織の商品を他人の商品ず区別するこずができる党おの暙識——文字、図圢、字母、数字、䞉次元暙識、色の組み合わせ及び音声等、䞊びに䞊蚘芁玠の組み合わせ——は、商暙ずしお登録出願するこずができる。色の組み合わせ商暙は法定商暙類型の䞀぀ずしお、「色商暙」単色ずは法理䞊本質的な違いがある——色の組み合わせ商暙は最䜎2色の組み合わせを芁求し、か぀色の配列方法ず䜿甚比率を明確にする必芁がある。 䞭囜囜家知識産暩局CNIPAが発衚した「商暙審査審理ガむド」は、色の組み合わせ商暙の審査に぀いお特別に芏定しおいる。色の組み合わせ商暙の構成は、以䞋の基本芁件を満たす必芁がある 第䞀に、色の組み合わせは2色以䞊を含たなければならず、単色は珟圚䞭囜では商暙ずしお登録できない。これは䞭囜が米囜、EU等の叞法管蜄区域ず異なる顕著な特城である。 第二に、出願人は曞面により色の組み合わせの䜿甚方法を説明しなければならない。これには商品䞊の具䜓的な䜍眮、配列順序及び比率関係が含たれる。䟋えば、ある色の組み合わせ商暙の説明は「赀色はボトルキャップに䜿甚、青色はボトル本䜓に䜿甚、赀色ず青色の面積比率は1:4」ずするこずができる。 第䞉に、色の組み合わせそれ自䜓は具䜓的な圢状の茪郭を限定しない。これは暩利保護の範囲が色の組み合わせ自䜓に限定され、色ず特定圢状の結合には及ばないこずを意味する。出願人が特定圢状を䌎う色の組み合わせを保護したい堎合、色の組み合わせ商暙ではなく図圢商暙を出願すべきである。 第四に、出願人は明確な色芋本を提出し、出願曞類に察応する囜際的に認知された色コヌドPANTONE色番号、RGB倀又はCMYK倀等を明蚘しなければならない。これは暩利範囲の明確性を確保するための重芁な技術的前提条件である。 ## 二、色の組み合わせ商暙の識別性理論ず実務のゞレンマ 識別性Distinctivenessは党おの商暙が登録を取埗するための栞心的条件であり、色の組み合わせ商暙にずっおこの芁件は特に厳栌である。䞭囜の商暙審査実務では、識別性を「固有の識別性」ず「獲埗した識別性」の二぀に分類しおいる。 ### 固有の識別性の審査基準 色の組み合わせ商暙の固有の識別性は本質的に匱い。CNIPAの審査論理は以䞋の前提に基づく消費者は通垞、商品䞊の色の組み合わせのみで商品の出所を識別しない。独創的な文字や図圢ずは異なり、商品における色の䜿甚はたず装食的目的又は機胜的目的ず芋なされ、出所識別機胜ずは芋なされない。 審査官は色の組み合わせが固有の識別性を有するかを刀断する際、以䞋の芁玠を重点的に考察する - 色の組み合わせが商品自䜓又は包装の䞀般的な配色方案に該圓するか - 色の組み合わせが業界慣行ず高床に䞀臎するか - 色の組み合わせが機胜的であるか䟋消火噚の赀色、譊告装備の橙色 - 色の組み合わせが過床に単玔であり、独創的な配列を欠くか 実務䞊、固有の識別性審査を通過しお盎接登録を取埗できる色の組み合わせ商暙は極めお皀である。倧倚数の倖囜出願人は「獲埗した識別性」第二の意味に䟝拠しお拒絶を克服しなければならない。 ### 獲埗した識別性の立蚌経路 獲埗した識別性ずは、色の組み合わせ自䜓は固有の識別性を有しないものの、長期にわたる広範な䜿甚を通じお、関連公衆が圓該色の組み合わせず特定の商品出所ずの間に安定した察応関係を確立したこずを指す。獲埗した識別性を蚌明するには以䞋の資料を提出する必芁がある 第䞀に、商品販売蚌拠。販売契玄、むンボむス、販売チャネルの分垃、販売地域のカバレッゞを含む。CNIPAは通垞、党囜範囲をカバヌする販売蚌拠を芁求し、局郚地域のみの䜿甚では党囜的な獲埗した識別性を蚌明するのは困難である。 第二に、広告宣䌝蚌拠。広告投入金額の統蚈、広告カバヌ媒䜓範囲、広告の継続期間、広告宣䌝の具䜓的な内容を含む。特に泚意すべき点ずしお、宣䌝資料においおは係争䞭の色の組み合わせが繰り返しか぀䞀貫しお衚瀺されおいなければならない。 第䞉に、垂堎認知蚌拠。これは最も重芁な蚌拠類型であり、通垞は消費者調査survey evidenceを通じお関連公衆の圓該色の組み合わせに察する認知床を蚌明する。調査は専門の第䞉者機関により実斜され、サンプルは察象消費者グルヌプをカバヌし、アンケヌト蚭蚈は誘導的質問を避ける必芁がある。 第四に、業界認知蚌拠。受賞蚌明曞、メディア報道、業界ランキング等の倖郚評䟡資料を含む。これらの資料はブランドの垂堎圱響力ず認知床を裏付けるこずができる。 ## 䞉、色の組み合わせ商暙の出願フロヌず審査ポむント 色の組み合わせ商暙の出願フロヌは通垞商暙ず基本的に同じであるが、出願曞類の準備ず審査察応においお独特の芁件がある。 | フロヌ段階 | 通垞商暙 | 色の組み合わせ商暙 | |-----------|---------|----------------| | 出願曞類 | 図暣商品圹務のリスト | 図暣色の説明色コヌド | | 方匏審査 | 箄1〜2ヶ月 | 箄1〜2ヶ月色の説明の正確性を確認芁 | | 実䜓審査 | 箄4〜6ヶ月 | 箄6〜9ヶ月識別性審査がより厳栌 | | 拒絶率 | 箄30〜40 | 箄70〜80暫定デヌタ | | 異議申立期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | | 曎新呚期 | 10幎 | 10幎 | **色の説明の䜜成技法**出願人は出願曞類においお、色の配列方法ず䜿甚䜍眮を明確に蚘述すべきである。䞀般的な衚珟方法ずしおは「色Aは商品䞊半郚分に䜿甚、色Bは商品䞋半郚分に䜿甚、色A色Bの面積比率はXY」がある。正確な比率関係ず䜍眮の蚘述は、暩利範囲の䞍確実性を瞮小し、拒絶リスクを䜎枛するのに圹立぀。 **図暣提出芁件**色の組み合わせ商暙の図暣はカラヌで提出し、図暣が色の分垃を明確に衚瀺するこずを確保しなければならない。色の組み合わせが商品の特定郚䜍の䜿甚に関わる堎合、出願人は耇数角床のビュヌを提出するこずもできる。CNIPAは癜黒図暣の提出埌に色の説明を補充する方法を受け入れない——色は図暣に芖芚的に衚瀺されなければならない。 ## 四、色の組み合わせ商暙ず図圢商暙の戊略比范 倖囜出願人は䞭囜垂堎に参入する際、しばしば戊略遞択に盎面する色の組み合わせ商暙を出願するか、それずも色ず図圢を結合しお図圢商暙を出願するか。これらの戊略にはそれぞれ適甚シヌンず長所・短所がある。 色の組み合わせ商暙を出願する利点は、保護範囲がより抜象的で柔軟なこずである。䞀床登録が認められれば、暩利者は同䞀又は類䌌の商品における同䞀又は類䌌の色の組み合わせの䜿甚を、圓該色の組み合わせが特定圢状ず結び぀いおいるか吊かにかかわらず、差し止める暩利を有する。これは保護境界がより広く、競合他瀟が圢状を倉曎しお回避するこずが困難であるこずを意味する。 しかし、色の組み合わせ商暙の欠点も明らかである——立蚌難易床が高く、登録期間が長く、暩利の安定性が比范的䜎い。色商暙の䌝統が乏しい垂堎環境においおは、色の組み合わせ商暙の暩利執行コストが高く、裁刀所も䟵害刀断に際しお慎重な態床を取る傟向がある。 これに察し、色を図圢商暙に組み蟌む——特定の圢状を枠組みずし、色を充填芁玠ずする——こずは、登録成功率を顕著に高めるこずができる。図圢商暙は審査においお保護を受けるハヌドルが比范的䜎く、獲埗した識別性を別途立蚌する必芁もない。欠点ずしおは、保護範囲が具䜓的な図圢圢状に限定され、競合他瀟が圢状を倉曎しながら䞻芁配色を維持するこずで䟵害を回避できる点にある。 初めお䞭囜垂堎に参入する海倖ブランドにずっお、掚奚される戊略経路は以䞋である色の組み合わせ商暙の出願ず色を含む図圢商暙の出願を同時に提出する。図圢商暙を基瀎的な保護障壁ずし、色の組み合わせ商暙をより高次元の戊略的垃石ずする。色の組み合わせ商暙が登録される前は、たず図圢商暙で基本保護を獲埗するず同時に、垂堎䜿甚においお色の組み合わせの立蚌蚌拠を蓄積する。 ## 五、䞀般的な拒絶理由及び察応戊略 色の組み合わせ商暙は実䜓審査においお、以䞋の拒絶理由に最も頻繁に盎面する **拒絶理由䞀顕著な特城の欠劂。** CNIPAの審査意芋は通垞「出願商暙は普通の色の組み合わせのみから構成され、顕著な特城を欠き、消費者がこれを商暙ずしお認識するこずは困難である」ず衚珟される。察応戊略䜿甚蚌拠を提出し、圓該色の組み合わせが䜿甚を通じお識別性を獲埗したこずを蚌明する。初審前に自発的に䜿甚蚌拠を提出し、拒絶査定審刀手続きに入るのを避けるこずが望たしい。 **拒絶理由二圚先商暙ずの類䌌。** 審査官は圓該色の組み合わせず圚先登録の図圢商暙、色の組み合わせ商暙ずの類䌌性比范を行う。察応戊略事前に商暙怜玢を実斜し、同䞀区分に類䌌色の圚先暩利が存圚するかを把握する。抵觊が存圚する堎合、圚先暩利者ずの共存契玄coexistence agreementの協議を怜蚎できる。 **拒絶理由䞉明確な暩利範囲の欠劂。** 色の説明が䞍十分、色コヌドの欠萜又は図暣が䞍鮮明な堎合、CNIPAは「商暙図暣が䞍鮮明」を理由に補正芁求又は盎接拒絶を行う可胜性がある。察応戊略出願曞類の芏範性を確保し、経隓ある代理機関WeRights等に出願曞類の事前審査を委蚗するこずを掚奚する。 **拒絶理由四機胜性の存圚。** 色の組み合わせが業界においお機胜的意义を有する堎合䟋医薬品分類色暙システム、安党譊告色暙、CNIPAは出願を拒絶する。察応戊略業界報告又は第䞉者意芋を提䟛し、出願に係る色の組み合わせが業界汎甚の機胜色暙ではなく、垂堎には競合者が遞択可胜な倚皮倚様な配色方案が存圚するこずを蚌明する。 ## 六、実務的アドバむスずリスク泚意点 䞭囜で色の組み合わせ商暙の出願を蚈画しおいる倖囜出願人に察し、以䞋のアドバむスは実務的参考䟡倀がある 1. 色の組み合わせ商暙を䜿甚する前に、CNIPA公匏サむトで予備的な新芏性調査怜玢を行うこずを掚奚する。色の組み合わせの類䌌性刀断基準は未だ成熟しおいないが、同䞀区分の圚先暩利状況を事前に把握するこずで埌続の衝突を回避できる。 2. 䞭囜垂场参入初日から、意識的に色の組み合わせの䜿甚蚌拠を保存すべきである。䞭囜での獲埗した識別性は通垞、3幎から5幎の継続的䜿甚を経お初めおCNIPAに認められる。蚌拠の保存は䜓系化すべきであり、明確な日付が蚘された販売蚌憑、広告物、補品写真等を含む。 3. 消費者調査蚌拠は、色の組み合わせ商暙案件においお極めお重芁な圹割を果たす。専門の垂堎調査䌚瀟に委蚗するこずを掚奚し、調査は最䜎5぀の䞻芁郜垂をカバヌし、サンプル数は1000件以䞊ずすべきである。アンケヌトの蚭蚈はCNIPA及び裁刀所の裁刀基準に適合しなければならない。 4. 色の組み合わせ商暙の芏範的䜿甚問題に留意する。登録埌、暩利者は䜿甚においお色の配列方法、比率関係又は色自䜓を随意に倉曎しおはならない。埮现な倉曎であっおも、登録商暙ず䜿甚実態の䞍䞀臎を招き、埌の暩利行䜿におけるリスク芁因ずなり埗る。 5. 色の組み合わせ商暙が拒絶された堎合、「拒絶査定審刀」3ヶ月以内又は「行政蚎蚟」審刀䞍服埌を請求できる。拒絶査定審刀はCNIPA商暙評審委員䌚が審理し、実䜓審査段階の審査官ず比范しお、評審委員䌚は獲埗した識別性の認定においおより柔軟である。 色の組み合わせ商暙は䞭囜においお「少なくずも粟」の商暙類型である——登録難易床は高いが保護䟡倀も高い。長期的な䞭囜事業蚈画を有し、ブランド芖芚識別システムにおいお色が栞心的圹割を果たす海倖䌁業にずっお、色の組み合わせ商暙は䟝然ずしお投資に倀する戊略的垃石である。専門の知的財産機関WeRights等の指導の䞋、色のブランド保護に関する䞭囜方案を策定し、出願曞類の䞍備又は蚌拠準備の䞍十分さにより保護の機䌚を逃さないこずを掚奚する。 色の組み合わせ商暙の具䜓的な出願戊略に぀いおさらに詳しく知りたい堎合は、Telegram @token_1_com たでお問い合わせください。

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