China IP Court System: A Guide for Foreign Litigants
📅 2026-06-01
🏷️ IP Enforcement
## 外国当事者による中国知的財産権裁判所での訴訟ガイド
中国のグローバルな知的財産権保護体制における地位が日々向上するにつれ、外国当事者が中国の知的財産権裁判所で法的救済を求めるケースが増加しています。中国は北京、上海、広州、深圳などに専門の知的財産権裁判所または法廷を設置し、比較的整備された審判体系を形成しています。本ガイドは、外国当事者に対し、中国の知的財産権裁判所で訴訟を遂行するための実用的な指針を提供することを目的としており、法的枠組み、訴訟手続き、証拠規則及び執行メカニズムなどの重要な局面を網羅しています。
### 一、中国知的財産権裁判所体系の概要
中国の知的財産権裁判所体系は三つの階層で構成されています。すなわち、基層人民法院の知的財産権法廷、中級人民法院の知的財産権裁判所(北京、上海、広州知的財産権裁判所など)、そして最高人民法院の知的財産権法廷です。このうち、北京知的財産権裁判所、上海知的財産権裁判所及び広州知的財産権裁判所は、最初に設立された専門裁判所であり、主に特許、商標、著作権など専門技術性の高い知的財産権に関する民事及び行政事件を審理します。
2019年以降、最高人民法院知的財産権法廷は、全国範囲における特許など専門技術性の高い知的財産権上訴事件を統一的に審理しており、これにより外国当事者に対してより高次の司法保障が提供されています。また、深圳、杭州、寧波などにも知的財産権法廷が設置され、主要な経済地域をカバーする審判ネットワークが形成されています。
外国当事者は、中国の知的財産権裁判所が事件管轄において集中管轄の原則を採用している点に留意すべきです。例えば、特許侵害の第一審事件は通常、管轄権を有する中級人民法院または知的財産権裁判所が審理し、一方、周知商標の認定に関わる事件は、最高人民法院が指定する裁判所が審理する必要があります。以下の表は、主要な知的財産権裁判所の管轄範囲をまとめたものです。
| 裁判所名 | 設立時期 | 主な管轄範囲 | 特記事項 |
|---------|---------|-------------|---------|
| 北京知的財産権裁判所 | 2014年 | 特許、商標、著作権、反独占などに関する第一審事件 | 特許再審及び無効審判事件について専属管轄を有する |
| 上海知的財産権裁判所 | 2014年 | 特許、商標、著作権、技術契約などに関する第一審事件 | 浦東新区人民法院などの基層裁判所と管轄を共有する |
| 広州知的財産権裁判所 | 2014年 | 特許、著作権、商標などに関する第一審事件 | 広東省内の一部事件を管轄する |
| 最高人民法院知的財産権法廷 | 2019年 | 全国の特許など技術類事件の第二審事件 | 裁判基準を統一する |
### 二、訴訟前の準備と戦略
外国当事者が中国の知的財産権裁判所で訴訟を提起する前には、十分な戦略計画を立てる必要があります。まず、訴訟の目的を明確にすべきです——損害賠償を求めるのか、侵害行為の差止めを求めるのか、それとも権利の帰属を確認するのか。目的の違いは訴訟戦略の選択に影響を与えます。
**重要な準備手順は以下の通りです。**
1. **権利の安定性評価**:侵害訴訟を提起する前に、関連する特許、商標または著作権の有効性を評価すべきです。特許については、CNIPAの特許検索システムを通じて先行技術調査を行うことを推奨します。商標については、中国で登録され、かつ有効な状態にあることを確認する必要があります。
2. **証拠保全と収集**:中国の法律は、当事者が訴訟前または訴訟中に証拠保全を申請することを認めています。一般的な措置としては、侵害製品の公正証書による購入、裁判所への侵害物品の差押えまたは関連する財務記録の提出命令の申請などが含まれます。外国当事者は、越境証拠に関する公証・認証手続きに特に注意すべきです。
3. **管轄裁判所の選択**:侵害行為地、被告の住所地または契約上の合意に基づいて適切な裁判所を選択します。標準必須特許に関する事件については、北京知的財産権裁判所は多数の類似事件を処理してきた経験から豊富な審判実績を有しています。
4. **翻訳と公証**:すべての外国語証拠には中国語の翻訳文を添付し、かつ所在国の公証機関による公証及び中国領事館による認証を受ける必要があります。この手続きは時間を要するため、事前に準備することを推奨します。
5. **訴訟時効の確認**:知的財産権侵害訴訟の時効は通常3年間であり、権利者が侵害行為を知った日または知り得るべき日から起算します。外国当事者は関連する時点を注意深く確認する必要があります。
### 三、訴訟手続きと時間的節目
中国の知的財産権裁判所における訴訟手続きは、『民事訴訟法』及び『特許法』などの専門法に従います。外国当事者は以下の主要な手続きの段階を理解しておくべきです。
**立件段階**:外国当事者は、訴状、権利証明書類、侵害証拠などの資料を提出する必要があります。裁判所は資料を受け取った日から7日以内に立件するかどうかを決定します。涉外事件については、裁判所は当事者の主体資格証明書類(会社登録証明書、法定代表者証明書など)を審査します。これらの書類も同様に公証・認証が必要です。
**挙証と質証**:中国の裁判所は「主張する者が挙証する」という原則を採用しています。特許侵害事件において、裁判所は当事者に対して技術的特徴の対比表の提出を求める場合があります。外国権利者は、裁判所に対し、被告に関連する財務書類の提出を命じて損害賠償額を計算するよう申請することができます。注目すべきは、中国の裁判所は近年、「挙証妨害」ルールの適用を厳格化しており、被告が正当な理由なく重要な証拠の提出を拒否した場合、裁判所は直接原告の主張を採用することができます。
**技術調査官の参加**:複雑な技術問題を伴う事件において、裁判所は技術調査官を指定して訴訟に参加させ、裁判官が技術的事実を理解するのを支援することができます。外国当事者は技術調査官の業務に積極的に協力し、明確な技術説明を提供すべきです。
**審理と判決**:第一審の通常手続きは通常6ヶ月から12ヶ月を要しますが、涉外事件では18ヶ月に延長される可能性があります。第二審手続きは通常3ヶ月から6ヶ月です。判決が下された後、当事者は15日以内(民事事件)または30日以内(涉外事件)に上訴することができます。
**典型的な事件のタイムテーブル**:
- 立件審査:7日
- 証拠交換:1~2ヶ月
- 口頭審理:立件後3~6ヶ月
- 第一審判決:口頭審理後1~3ヶ月
- 上訴期間:判決送達後15日(国内)または30日(涉外)
- 第二審審理期間:3ヶ月(延長可能)
### 四、証拠規則と損害賠償額の算定
中国の知的財産権裁判所は、証拠の採用に関して「高度の蓋然性」基準を採用しており、すなわち、証拠が証明すべき事実の高度な可能性を示すことができれば、裁判所はそれを認定することができます。外国当事者は以下の証拠規則に特に注意する必要があります。
**証拠の種類**:書証、物証、電子データ、証人証言などが含まれます。このうち、公正証書による証拠は中国の裁判所において高い証明力を有します。ネットワーク上の侵害行為(例えば、電子商取引プラットフォームでの侵害製品の販売)については、公証機関を通じたウェブページの保全を推奨します。
**損害賠償額の算定方法**:中国の『特許法』及び『商標法』は、4種類の損害賠償額の算定方法を規定しています。すなわち、権利者の実際の損失、侵害者の侵害による利益、ライセンス料の合理的な倍数、法定賠償です。2020年に改正された法律は、法定賠償の上限を500万元(特許)及び500万元(商標)に引き上げ、懲罰的損害賠償制度を導入しました——悪意のある侵害で情状が重大な場合、1倍から5倍の懲罰的損害賠償が科される可能性があります。
外国当事者は、中国の裁判所が損害賠償額を算定する際、通常、詳細な財務証拠の提出を要求することに留意すべきです。十分な証拠を提出できない場合、裁判所は法定賠償を適用する可能性がありますが、その金額は往々にして低額です。したがって、外国当事者は訴訟前に、侵害製品の販売データ、被告の財務諸表などの重要な証拠を可能な限り収集することを推奨します。
### 五、執行メカニズムと越境的課題
中国の知的財産権判決の執行は、各級人民法院の執行局が担当します。外国当事者が勝訴判決を得た後は、第一審裁判所または財産所在地の裁判所に強制執行を申請する必要があります。執行措置には、財産の差押え、扣押、凍結;高額消費の制限;失信被執行人リストへの登録などが含まれます。
**越境執行における特別な問題**:
- 財産の調査:外国当事者は、裁判所の調査令状または弁護士の調査令状を通じて、被告の財産に関する手がかりを得ることができます。中国は全国的な裁判所ネットワーク執行調査管理システムを構築しており、銀行預金、不動産、車両などの情報を照会することができます。
- 判決の相互承認:中国は多くの国と民事・商事判決の相互承認及び執行に関する条約を締結しています。条約を締結していない国については、外国当事者は外交ルートまたは互恵の原則を通じて承認を申請する必要があります。
- 仮差止命令:緊急の場合、外国当事者は行為保全(仮差止命令)を申請し、裁判所に直ちに侵害行為を差し止めるよう求めることができます。近年、中国の裁判所は標準必須特許事件において頻繁に仮差止命令を発令しており、これは外国権利者にとって強力なツールとなっています。
### 六、実用的なアドバイスとリスクに関する注意点
実務上の一般的な問題に基づき、外国当事者は中国の知的財産権裁判所で訴訟を行う際、以下の事項に注意すべきです。
**専門の代理人の選任**:中国の法律は、外国当事者が知的財産権訴訟において中国の弁護士に委任することを義務付けています。特許代理資格を有し、かつ豊富な訴訟経験を持つ弁護士チームを選任することを推奨します。WeRightsなどの専門的な知的財産権サービス機関は、外国当事者が適切な法律チームを選定するのを支援することができます。
**言語と文化の障壁**:すべての法的文書は中国語を使用しなければなりません。外国当事者は翻訳の正確性を確保し、用語の曖昧さによる不利な結果を避けるべきです。同時に、中国の裁判所は調停を重視しており、外国当事者は訴訟において調停の意向を示すことを検討してもよく、これにより事件の解決が加速される可能性があります。
**費用とコスト**:訴訟費用には、事件受理料、証拠保全料、鑑定料、弁護士費用などが含まれます。外国当事者は事前に訴訟コストを見積もり、訴訟保険の購入を検討すべきです。高価値の特許に関する事件の場合、訴訟費用は数十万元に達する可能性があります。
**リスクに関する注意点**:
- 特許無効審判のリスク:被告は、CNIPAに対して特許無効審判を請求することにより、侵害訴訟に対抗することがよくあります。外国当事者は特許の安定性を確保するか、または無効手続きに対応するための戦略を準備すべきです。
- 管轄権異議:被告は訴訟を遅延させるために管轄権異議を申し立てる可能性があります。外国当事者は、訴え提起時に管轄の根拠が十分な裁判所を選択する必要があります。
- 執行の困難:勝訴判決を得たとしても、被告に財産がないか、または資産を隠蔽した場合、執行が妨げられる可能性があります。訴訟前に財産保全を行うことを推奨します。
**最後のアドバイス**:外国当事者は、中国における特許ポートフォリオの構築、商標登録及び著作権登録を含む、長期的な知的財産権保護戦略を確立すべきです。訴訟は重要な救済手段ではありますが、行政申立て(例えば、CNIPAへの特許侵害の行政裁定の請求)及び税関保護(例えば、知的財産権の税関登録の申請)を組み合わせた総合的な戦略が、より効果的であることが多いです。
十分な準備と合理的な戦略を通じて、外国当事者は中国の知的財産権裁判所において公正かつ効率的な司法救済を十分に得ることができます。さらなる相談が必要な場合は、Telegram @token_1_com を通じて専門チームに連絡し、個別のアドバイスを受けることができます。
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