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Patent Linkage and Drug Approval in China: A Guide for Foreign Pharmaceutical Companies

## 䞭囜における医薬品特蚱リンケヌゞず承認審査の連携倖囜補薬䌁業向けガむド 2021幎6月1日、䞭囜の第4次改正「特蚱法」が正匏に斜行され、その䞭で最も泚目された制床革新は医薬品特蚱リンケヌゞ制床Patent Linkageの法定化であった。本制床は、医薬品の䞊垂承認NMPA/CDE審査ず特蚱玛争解決叞法・行政を連携させるもので、いわゆる䞭囜版「ハッチ・ワックスマン法」ず呌ばれおいる。䞭囜垂堎ぞの参入を目指す創薬䌁業および埌発医薬品ゞェネリック䌁業にずっお、本制床の理解はコンプラむアンス経営の必修科目である。本皿では、倖囜補薬䌁業の実務的芳点から、䞭囜の医薬品特蚱リンケヌゞ制床の栞心的ルヌル、運甚フロヌ、およびリスクポむントを䜓系的に解説する。 ## 䞀、制床の枠組み法埋ず芏則の連携䜓系 䞭囜の医薬品特蚱リンケヌゞ制床の法的基盀は䞉぀の階局から構成される。最䞊䜍は「特蚱法」第76条であり、法埋レベルで医薬品の䞊垂蚱可申請ず特蚱玛争解決の連携メカニズムを確立しおいる。䞭間局は「医薬品特蚱玛争早期解決メカニズム実斜匁法」囜家薬品監督管理局公告2021幎第89号であり、具䜓的な運甚ルヌルを现分化しおいる。最䞋局は「医薬品特蚱玛争早期解決メカニズム行政裁決匁法」および関連する叞法解釈であり、それぞれ行政裁決ず叞法蚎蚟ずいう二぀のルヌトの手続きを芏定しおいる。 この䞉局構造の栞心理念は「早期解決」、すなわち埌発医薬品の䞊垂前、而非䞊垂埌に特蚱玛争を解決し、特蚱䟵害リスクを䜎枛するこずにある。倖囜補薬䌁業が特に留意すべき点は、䞭囜の医薬品特蚱リンケヌゞ制床が米囜ハッチ・ワックスマン法の党ルヌルをそのたた螏襲したものではなく、䞭囜の行政・叞法䜓系の実情に合わせおロヌカラむズされたものであるこずだ。䟋えば、䞭囜の制床は「叞法ず行政の二本立お䞊行」による玛争解決モデルを採甚しおおり、圓事者は北京知的財産暩裁刀所ぞの蚎蚟提起ず、CNIPAぞの行政裁決請求のいずれも遞択可胜である。 䞋衚に、䞭囜の医薬品特蚱リンケヌゞ制床ず米囜ハッチ・ワックスマン制床の䞻芁な盞違点をたずめる。 | 比范項目 | 䞭囜の医薬品特蚱リンケヌゞ制床 | 米囜ハッチ・ワックスマン制床 | |---|---|---| | 法的根拠 | 特蚱法第76条郚門芏則 | 21 U.S.C. §355(j) | | 玛争解決機関 | 北京知的財産暩裁刀所たたはCNIPA | 連邊地方裁刀所 | | 特蚱登録プラットフォヌム | 䞭囜䞊垂医薬品特蚱情報登録プラットフォヌム | FDAオレンゞブックOrange Book | | 埌発医薬品の声明類型 | 第1類第2類第3類第4類声明 | パラグラフIIIIIIIV声明 | | 審査埅機期間 | 9ヶ月化孊薬品 | 30ヶ月 | | 先発ゞェネリックの垂堎独占期間 | 12ヶ月 | 180日 | | バむオシミラヌの適甚 | 参照薬reference productのみ特蚱登録可 | 適甚ありBPCIA | ## 二、特蚱登録䞊垂医薬品特蚱情報登録プラットフォヌムの栞心ルヌル 䞭囜䞊垂医薬品特蚱情報登録プラットフォヌム以䞋「登録プラットフォヌム」は本制床の基盀である。創薬䌁業は関連特蚱情報を可胜な限り早期に本プラットフォヌムに登録すべきである。なぜなら、未登録の特蚱は、埌の埌発医薬品審査プロセスにおいお特蚱リンケヌゞ手続きを揎甚するこずができないからである。 登録プラットフォヌムの察象ずなる特蚱は以䞋のずおり化孊薬品の有効成分化合物特蚱、有効成分を含む医薬組成物特蚱、医药甚途特蚱。挢方薬特蚱および生物補品特蚱も登録ルヌルの適甚察象である。なお、䞭間䜓特蚱、代謝物特蚱、結晶圢特蚱、補造方法特蚱は珟時点では登録察象倖である。䞭囜で䞊垂する倖囜補薬䌁業の医薬品に぀いおは、関連する特蚱ごずにそれぞれ登録プラットフォヌムで登録を行う必芁がある。特蚱登録の際には、特蚱番号、特蚱名称、特蚱暩者、特蚱有効期限、特蚱類型、および特蚱ず医薬品の察応関係に関する説明を提出しなければならない。 **倖囜補薬䌁業における特蚱登録の重芁実務ポむント** 1. コア特蚱を優先登録する——化合物特蚱および適応症特蚱を最初に登録すべきである。なぜなら、埌の暩利䞻匵の基瀎は登録情報に䟝存するからである。 2. 特蚱ステヌタスを速やかに曎新する——特蚱期間延長、特蚱無効宣蚀、特蚱暩譲枡などの倉曎が生じた堎合、30営業日以内に登録情報を曎新しなければならない。 3. 登録のタむミングに泚意する——化孊薬品の登録は新薬の䞊垂承認埌、可胜な限り早期に完了すべきであり、生物補品に぀いおは参照薬の䞊垂承認埌に行う。 4. 䞭文版の特蚱曞類を準備する——登録プラットフォヌムは䞻に䞭囜語の操䜜むンタヌフェヌスを䜿甚しおおり、特蚱明现曞などの蚌明曞類は䞭囜語翻蚳文の提出が必芁である。 5. 䞭囜の特蚱代理機構に委蚗する——CNIPAに認可された特蚱代理機構は、登録手続きや曞類の曞匏に粟通しおいる。 ## 䞉、埌発医薬品審査ず四類型の特蚱声明 埌発医薬品䌁業がNMPA/CDEに医薬品䞊垂蚱可申請を提出する際には、登録プラットフォヌムに登録されおいる関連特蚱のすべおに぀いお声明を行わなければならない。声明は以䞋の四類型に分類される。 **第1類声明** 登録プラットフォヌム䞊に関連特蚱が存圚しない。特蚱保護期間満了埌に埌発医薬品を開発する堎合に該圓する。 **第2類声明** 登録プラットフォヌム䞊の関連特蚱がすでに倱効しおいるか、たたは無効ず宣蚀された。埌発医薬品䌁業は特蚱倱効の蚌明曞類——通垞は特蚱期間満了蚌明曞たたはCNIPAが発行した無効宣蚀決定曞——を提出する必芁がある。 **第3類声明** 埌発医薬品䌁業が、関連特蚱の有効期間満了たでは埌発医薬品を䞊垂販売しないこずを玄束する。この声明は事実䞊、特蚱の有効性および䟵害リスクを認めるものであり、埌発医薬品䌁業は「行政審査の早期実斜」ボヌラヌ䟋倖のみを申請し、特蚱満了埌に䞊垂が可胜ずなる。 **第4類声明** 埌発医薬品䌁業が、登録プラットフォヌム䞊の関連特蚱は無効ず宣蚀されるべきであるか、たたは自瀟の埌発医薬品が圓該特蚱の保護範囲に属さないず䞻匵する。これは最も玛争性が高く、法的リスクを䌎う声明類型である——第4類声明を発出した堎合、埌発医薬品䌁業は20営業日以内に声明および察応する法的理由曞を特蚱暩者に同時通知しなければならない。 倖囜補薬䌁業特蚱暩者にずっおは、第4類声明の通知を受領した埌、盎ちに察応手続きを開始すべきである。暩利者は通知受領埌45日以内に、蚎蚟提起たたは行政裁決申請のいずれかを決定しなければならない。この45日間の期間は、埌発医薬品䌁業が通知を発出した日から起算され、メヌルによる送達時間も含たれる。期間内に手続きを開始しなかった堎合、CDEは埅機するこずなく、埌発医薬品の技術審査を進める。 ## 四、九ヶ月の審査埅機期間二本立おの救枈ルヌト 倖囜補薬䌁業は、第4類声明の通知を受領した埌45日以内に、以䞋の二぀の救枈ルヌトのいずれかを遞択するこずができる。 **ルヌト䞀叞法蚎蚟。** 北京知的財産暩裁刀所に医薬品特蚱リンケヌゞ蚎蚟を提起する。「最高人民法院の医薬品特蚱リンケヌゞ玛争事件の審理に関する法埋適甚の若干の問題に関する芏定」に基づき、裁刀所は受理埌、速やかに審理を行わなければならない。この皮の蚎蚟の審理期間は通垞6〜9ヶ月である。刀決に察しおは、最高人民法院知的財産暩法廷に䞊蚎するこずができる。 **ルヌト二行政裁決。** CNIPAに察し、特蚱の有効性たたは䟵害の有無に関する行政裁決を請求する。CNIPAの医薬品特蚱リンケヌゞ行政裁決手続きは比范的效率が高く、通垞は受理埌9ヶ月以内に裁決が䞋される。行政裁決に䞍服がある堎合、行政蚎蚟を提起するこずができる。 特蚱暩者が䞊蚘のいずれかの手続きを開始するず、CDEは該圓する埌発医薬品の審査に察し、最長9ヶ月の埅機期間を蚭定する。この間、CDEは埌発医薬品の技術審査を䞭断し、叞法刀決たたは行政裁決の結果を埅぀。9ヶ月が経過した埌は、玛争が解決枈みであるか吊かにかかわらず、CDEは審査を再開する——すなわち、9ヶ月以内に結果が出なかった堎合、埌発医薬品は特蚱玛争が未解決のたた承認される可胜性がある。 倖囜補薬䌁業がこの9ヶ月の埅機期間を掻甚するための戊略的提蚀 - 蚎蚟ず行政裁決の䞡方の方案を同時に準備し、より迅速なルヌトを優先する - 45日間の開始期間内に可胜な限り早期に行動し、9ヶ月の埅機期間を最倧限に確保する - 特蚱技術の比范に関する十分な蚌拠、特に請求項ず埌発医薬品の技術方案ずの察比分析を収集し提出する - CDEが曞類の䞍備により補正を求める堎合に泚意する——手続き䞊の瑕疵は埅機期間の起算時期を遅延させる可胜性がある ## 五、先発ゞェネリックの垂堎独占期間12ヶ月のむンセンティブず察抗メカニズム 䞭囜の医薬品特蚱リンケヌゞ制床におけるもう䞀぀の重芁な蚭蚈は、先発ゞェネリック医薬品の垂堎独占期間である。芏定によれば、特蚱に挑戊しお成功し、か぀䞊垂承認を取埗した最初の埌発医薬品䌁業は、12ヶ月の垂堎独占期間を獲埗するこずができる。この12ヶ月間、CDEは他の同䞀品目の埌発医薬品の䞊垂を承認しない。 倖囜補薬䌁業は、このメカニズムの深遠な圱響を理解する必芁がある。先発ゞェネリックの独占期間は、埌発医薬品䌁業が第4類声明を発出するむンセンティブを著しく高める——なぜなら、最初に特蚱挑戊に成功した埌発医薬品䌁業は、最長1幎間の垂堎独占ずいう時間的優䜍性を埗お、顕著な経枈的利益を埗るこずができるからである。これは、倖囜の創薬䌁業が盎面する特蚱チャレンゞの圧力が倧幅に増倧するこずを意味する。 先発ゞェネリックの垂堎独占期間に察凊するための戊略 創薬䌁業のオレンゞブック防埡戊略ず同様に、倖囜補薬䌁業は段階的な防埡䜓系を構築すべきである。コア特蚱化合物特蚱、基瀎適応症特蚱に察しお倚重の特蚱保護障壁を構築し、埌発医薬品䌁業が同時に耇数の特蚱に挑戊するこずを困難にする。さらに、「二次特蚱」補剀特蚱、結晶圢特蚱、新たな投䞎蚈画特蚱などを掻甚しお党䜓的な保護期間を延長するこずができる——これらの特蚱は医薬品特蚱リンケヌゞ制床の登録察象範囲には含たれないものの、埌発医薬品の䞊垂埌における䟵害蚎蚟の根拠ずしお䜿甚可胜である。 ## 六、実務的提蚀ずリスク譊告 **第䞀に、登録のタむミングは䞍可逆的である。** 医薬品の承認取埗埌30日を超えおコア特蚱を登録しなかった堎合、特蚱リンケヌゞ手続きを揎甚する機䌚を氞久に倱う。倖囜補薬䌁業は、新薬が䞭囜で䞊垂承認を取埗する前から特蚱情報の敎理ず翻蚳を完了しおおき、承認取埗埌は速やかに登録を完了すべきである。 **第二に、行政裁決ず叞法蚎蚟の遞択戊略。** CNIPAの行政裁決は北京知的財産暩裁刀所ず比范しお効率性においお優䜍性がある可胜性があるが、CNIPAの裁決は「技術的事実」特蚱の有効性および䟵害の有無のみを察象ずし、損害賠償などに関する刀断を䞋すこずはできない。したがっお、垂堎芏暡の倧きい医薬品に぀いおは、行政裁決の申請ず䞊行しお、特蚱䟵害蚎蚟の提起に向けた準備を敎えおおくこずを掚奚する。 **第䞉に、䞭囜の特蚱期間補償PTE制床に泚意する。** 2021幎の新特蚱法は同時に医薬品特蚱期間補償制床を導入しおおり、補償期間は最長5幎、か぀総有効特蚱期間は14幎を超えない。特蚱期間の補償埌は、登録プラットフォヌム䞊の特蚱有効期限情報を速やかに曎新すべきであり、曎新を怠るず、埌発医薬品䌁業が誀った有効期限を理由に自らの声明が有効であるず䞻匵する可胜性がある。 **第四に、情報非察称性リスク。** 䞭囜の登録プラットフォヌムは䌁業による自䞻運甚であり、米囜オレンゞブックず同様の公的実䜓審査プログラムは存圚しない。倖囜補薬䌁業は、自瀟の特蚱登録状況を定期的に確認する担圓者を指定し、システム䞊の問題や操䜜ミスにより登録情報に挏れが生じおいないこずを確認すべきである。䜵せお、CDEの公告を賌読し、自瀟補品に関連する第4類声明が提出されおいないかを監芖するこずを掚奚する。 䞭囜の医薬品特蚱リンケヌゞず承認審査の連携に関する具䜓的な運甚——特蚱登録、声明察応、蚎蚟戊略の策定を含む——に぀いおのさらなる盞談は、WeRights専門チヌムたでお問い合わせください。Telegramチャンネル @token_1_com をフォロヌしお、䞭囜知的財産暩政策の最新動向および実務ガむドをご確認ください。

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