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Sound Mark Trademark Registration in China: A Guide for Foreign Applicants

## 中国における音商標登録ガイド:外国出願人のための実務解説 中国では、商品やサービスの出所を識別できる標章であれば、文字、図形、アルファベット、数字、三次元標章、色の組み合わせ、音、およびこれらの要素の組み合わせを商標として登録することができます。音商標は、2014年の商標法改正により追加された非伝統的商標の一種であり、特定の音を商標として登録し、企業の商品やサービスを区別することを可能にします。本稿は、中国における音商標出願の実務的な手引きを外国出願人に提供し、出願手続き、審査基準、およびよくある落とし穴の理解を支援することを目的としています。 ### 音商標の法的根拠と定義 「中華人民共和国商標法」第8条によれば、自然人、法人、またはその他の組織の商品を他人の商品と区別できる標章(音を含む)は、商標として登録出願することができます。法律は「音」の具体的な範囲を定義していませんが、実務上、メロディー、人のナレーション、動物の鳴き声、またはこれらの要素の組み合わせが該当します。 ただし、すべての音が登録可能なわけではありません。音商標は以下の2つの基本条件を満たす必要があります。第一に、識別性を有すること、すなわち関連公衆がその音を通じて商品やサービスの出所を認識できること。第二に、法律で登録が禁止される事由に該当しないこと(例:識別性の欠如、商品の品質や機能を直接表示するだけのもの、他人の先願権との抵触、公序良俗違反の音)。 重要なのは、中国が「使用主義」ではなく「登録主義」を採用している点です。つまり、ある音が中国市場で広く使用されていても、登録がなければ商標法上の排他的保護は得られません。この制度設計は米国などのコモンロー諸国と本質的に異なり、外国出願人は「先使用は先権に非ず」という原則を明確に理解しなければなりません。 ### 音商標の出願手続きと必要書類 音商標の出願手続きは通常の商標と概ね同様ですが、音のサンプルと関連説明の追加提出が必要です。以下が完全な出願経路です。 第一段階:商標調査。正式な出願前に、CNIPAの公式データベースで先願権の調査を行うことを推奨します。音商標の調査は通常の文字商標よりはるかに複雑です。CNIPAのデータベースは「音の比較」機能をサポートしておらず、出願人は音の記述子や楽譜に依存して抵触の可能性がある先願商標を探すしかありません。 第二段階:出願書類の準備。外国出願人は以下の書類を準備する必要があります。 - 商標登録出願書 - 音のサンプル:通常はCDまたは電子オーディオファイル形式(MP3やWAVなど)、長さは30秒以内 - 音の説明:登録する音を文字で正確に説明。例:「ピアノで演奏される嬰ハ長調のメロディー、長さ約5秒」 - 楽譜またはスペクトログラム(あれば):必須ではありませんが、特に音自体に文字による説明が対応しない場合、提出を強く推奨 - 商標代理委任状:外国出願人は中国で登録された商標代理機関に委託して出願しなければなりません - 優先権証明書類(優先権を主張する場合):出願日から3ヶ月以内に補完提出 第三段階:出願の提出と費用の納付。音商標の公式手数料は通常の商標よりも高く、具体的な費用は商品およびサービスの区分数に応じて異なります。 第四段階:方式審査。CNIPAが出願書類の completeness と形式要件の適合性を審査します。通常1〜2ヶ月で完了します。 第五段階:実体審査。CNIPAが音商標の識別性と合法性を審査します。この段階は通常6〜12ヶ月を要します。 第六段階:公告と異議申立て。実体審査を通過した音商標は「商標公告」に掲載され、3ヶ月間の異議申立期間が設けられます。 第七段階:登録査定。異議がない場合、または異議が成立しない場合、CNIPAが商標登録証を交付します。登録有効期間は10年間で、期間満了時に更新可能です。 ### 識別性要件——音商標における最大のハードル 識別性の審査は、音商標登録手続きにおいて最も困難な部分です。文字商標や図形商標とは異なり、音自体が本来的に「出所識別」機能を持つことは困難です。CNIPAはこれに対し、より高いハードルを設定しています。 実務上、音商標は2つの分類があります:固有的識別性を有する音と、使用により識別性を獲得した音です。 固有的識別性を有する音とは、消費者がその音を聞くだけで自然に特定の事業者と結びつけることができるものです。この種の音は通常、独創性が高く、独自性が強いもので、例えば独自に創作されたメロディー、リズムの明確な音楽断片、または複数の音符が独自の方法で配列された「サウンドロゴ」などが該当します。これらの音の審査は比較的緩やかです。 使用により識別性を獲得した音とは、音自体には本来的な区別能力がないものの、出願人が商業活動において長期間、広範囲かつ継続的に使用した結果、中国の関連公衆の間で「セカンダリー・ミーニング」(第二の意味)を獲得したものです。すなわち、消費者がその音を聞くと特定ブランドの商品やサービスを連想するようになった状態です。この種の出願は、大量の使用証拠の提出が必要であり、審査要件は極めて厳格です。 以下は、音商標の登録成功事例と失敗事例の比較分析です。 | 比較項目 | 登録成功の典型的特徴 | 登録失敗の一般的な原因 | |---|---|---| | 音の性質 | 独創性が高く、識別可能な音楽構造を持つ | 単純すぎる(単音、一般的な呼び鈴など) | | 使用証拠 | 中国市場での5年以上の豊富な使用証拠を提出 | 国外の使用証拠のみで、中国での使用証明がない | | 業界特性 | 音が業界と固定的に結びついている(起動音、会員入会音など) | 業界で一般的な音(レジスターの「チン」という音など) | | 宣伝投資 | 音が広く普及したことを示す広告出稿やメディア露出の記録がある | 使用が企業内部に限定され、公衆が接触できない | | 説明方法 | 楽譜と正確な文字説明を提供 | オーディオファイルのみで説明が不明瞭 | 中国で現在までに登録に成功した音商標の数は極めて少なく、CNIPAが音商標の審査に慎重な姿勢をとっていることを示しています。「使用による識別性の獲得」を理由に登録を主張する外国出願人は、その音が中国本土において大量の関連公衆に認識されていることを証明する十分な証拠資料を準備しなければなりません。 ### 音の説明とサンプル作成の重要ポイント 音商標出願の成否は、音の説明の正確性とサンプルの品質に大きく依存します。以下は実証済みの実務アドバイスです。 1. 正確な説明文の作成:CNIPAは出願人に対し、商標の音を文字で説明することを要求します。この説明は商標公告に掲載され、商標の権利範囲の根拠の一部となります。説明は正確かつ客観的で、主観的評価を避けるべきです。例えば、「テンポ120BPM、ギターによるハ長調のアルペジオ」の方が「軽快で楽しいメロディー」よりも優れています。音に人の声が含まれる場合は、使用言語と内容を明記する必要があります。 2. 高品質なオーディオファイルの提出:オーディオファイルは明瞭で、ノイズがなく、ダイナミックレンジが適切であるべきです。圧縮率が高すぎるMP3形式は避け、ロスレスまたは高ビットレート形式を推奨します。よくある間違いは、完全な歌曲や長いナレーションを含む録音を提出することです——CNIPAは通常30秒を超える音商標を受け付けません。 3. 楽譜またはスペクトログラムの添付:必須ではありませんが、五線譜やピアノロール譜を添付することで、審査官が音の構造を理解するのに大いに役立ちます。リズム型やメロディー型の音では特に有効です。音が外部の音楽家によって創作された場合は、創作時の原稿を後の証拠として保存しておくことをお勧めします。 4. 音の区分と商品・サービスのマッチングへの注意:選定した商品またはサービスにおいて、音には「使用の合理性」が求められます。例えば、耳をつんざくような警報音は「香水」や「寝具」の商品区分には適していません。消費者がこれらの事物を結びつけることがないからです。 5. 機能的な音の回避:音が商品の機能を実現するために必要なもの、または商品の技術的効果に著しい影響を与えるものは、「機能的標章」に該当し拒絶されます。例えば、エンジンの轟音を模した音を自動車用商品に使用する場合、機能的説明とみなされ拒絶される可能性があります。 ### 外国出願人向けの特別な注意事項 外国の法人または個人が中国で音商標を出願する場合、特別な法律上および手続き上の注意点がいくつかあります。 第一に、代理機関を通じた出願の必要性。「商標法」第18条により、外国人または外国企業が中国で商標登録出願を行う場合、法律に従って設立された商標代理機関に委託して手続きを行わなければなりません。外国出願人は自らの名義で直接CNIPAに出願することはできません。音商標分野で成功実績のある代理機関を選択することをお勧めします。これらの機関は審査官の傾向をよりよく理解しています。 第二に、優先権の活用戦略。出願人が自国(中国と優先権協定を結んでいる国または地域——例:米国、EU、日本など)で同一の音商標の登録出願を既に行っている場合、最初の出願日から6ヶ月以内にCNIPAに対して優先権を主張することができます。これにより、CNIPAは最初の出願日を中国における出願日として扱い、この「優先権ウィンドウ期間」内に提出された他の抵触出願に対抗することができます。これは外国出願人にとって重要な戦略的ツールです。 第三に、中国市場における使用計画の準備。「使用による識別性の獲得」の要件を満たしていない場合でも、出願人はまず通常の文字商標や図形商標を登録し、同時に商業活動において音をブランドの接点の一部として使用することができます。音が中国市場で十分な知名度を獲得した後、改めて音商標出願を行うことができます。早期の使用証拠の蓄積は早ければ早いほど良く、中国市場への参入初日から音の使用状況を意識的に記録することをお勧めします。 第四に、音商標の審査期間の理解。音商標の審査期間は通常の商標よりも著しく長くなります。通常の文字商標が出願から登録まで平均12〜18ヶ月であるのに対し、音商標は出願から実体審査終了までに24〜36ヶ月以上かかることがよくあります。拒絶査定、拒絶査定不服審判、異議申立てなどの手続きが発生した場合、全体のプロセスが4〜5年に及ぶ可能性があります。外国出願人は十分な心理的準備と予算計画を立てるべきです。 第五に、商標公告の監視による第三者による先取り出願の防止。CNIPAの音商標データベースは音の特徴に基づく比較検索をサポートしていないため、あなたの音と類似しているが説明が異なる出願を他の出願人が行う可能性が十分にあります。定期的に代理機関に監視検索を依頼し、類似する出願を発見した場合は速やかに異議申立て措置をとることをお勧めします。 第六に、音商標の更新と権利行使の特殊な問題。登録取得後、商標権者は音の使用の継続的証拠を保存することに注意すべきです。侵害訴訟において、音商標の「類似性」の判断は文字商標よりも主観的であり、裁判官はオーディオの比較、公衆認知調査など多角的な要素を考慮して判断を下す必要があります。これは、権利者がより充実した証拠連鎖を準備する必要があることを意味します。 ### 結び 音商標は非伝統的商標の一種として、中国における登録実務は依然として発展の初期段階にあります。CNIPAは正式に音商標の登録出願を受け付けていますが、その審査基準は依然として非常に厳格であり、登録成功率は文字商標や図形商標を大きく下回っています。中国で音商標の保護を希望する外国出願人は、以下の3つの準備を整えなければなりません。第一に、中国の法的枠組みと審査基準を十分に理解すること、第二に、出願書類と音のサンプルを入念に準備すること、第三に、長期的な市場での使用と証拠の蓄積を行うことです。 音商標登録の複雑性と高い失敗率を考慮し、正式な出願前に、まず通常の文字商標や図形商標で中核的なブランド表示を保護し、同時に音をブランド体験の一部として継続的に使用・投入することをお勧めします。音が中国で十分な「使用による識別性」を獲得した後、改めて単独の音商標出願を検討すべきです。WeRights を通じて音商標の国際登録に関するより実用的な情報を入手するか、Telegram @token_1_com で専門チームに連絡することができます。

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